大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)1116号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

「貸金業等の取締に関する法律五条の規定は、同法施行前から貸金業を行い同法附則二項所定の期間内に同法三条の規定による届出書を大藏大臣に提出しなかつた者が、従の貸金債権を右期間経過後、すなわち貸金業を行うことができなくなつた後にその利息等を受領する行為にも適用されるものと解すべきである。

(説明)貸金業等の取締に関する法律施行前から貸金業を行つていた者が同法三条の届出書を提出しなかつた場合には、附則二項所定の期間経過前に貸付た貸金の利息を受領したに過ぎないときでも犯罪となるというのが本判示の客観的解釈であろうか。これは問題であり、この点で本判決は判例集に採用されなかつた筈である。事案としては被告人は期間経過後にも新に貸付をしていた由であるから、この点では被告人の有罪は当然であつたのである。

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